団体について

非営利団体オズの森自然保育センター
規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は「非営利団体オズの森自然保育センター」という。
名義変更の件
1 当団体は令和5年1月26日をもって当団体の名称を改めたい旨説明し、次の通り変更することの可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。
規約第一条を団体名称を次のとおりとする。
(旧名称)非営利団体 野遊び体験活動研究会
(新名称)非営利団体オズの森自然保育センターと称する。
(事務所)
第2条 この団体は、2002年に設立、主たる事務所(事務局)を、熊本県菊池郡大津町引水710番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、熊本県内外のこどもを対象に、「幼少期の自然体験、自然への気づきを得ることは、子ども一人ひとりの可能性を育む基盤である」という理念のもと、さまざまな保育機関、教育機関の受け入れを行い、子どもたちに自然体験、自然学習の場を提供し子どもたちの“素敵な未来の根っこ”を育み、健全なる人材の育成を目指す。
また地域の人たちとの交流を図る事により、地域の活性化にも寄与する事を目的とする。
(非営利活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に揚げる非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動と研究
(2)自然と親しむ環境教育の推進を図る活動と研究
(3)ふるさとの森の創生推進を図る活動と研究
(4)自然環境の保全を図る活動と研究
(5)社会教育の推進を図る活動と研究
(事業)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
非営利活動に係る事業
(1) 幼児の自然体験、自主保育事業
(2) 小学生の週末野外活動、青少年育成事業
(3) 幼児教育支援、学童保育支援、災害時親子支援
(4) 中山間地域の森の保全、振興を図る活動、環境教育事業
(5) この団体の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この団体の会員は、次の2種とし、正会員をもって会員とする。
(1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 当センターは、次代の社会を担う子どもたちに必要不可欠な自然体験活動による子育てを支援、推進し福祉の向上に寄与することを目的とし調査研究活動を行なっております。当センターの事業目的にご賛同いただき、賛助会費を納入された方を賛助会員といたします。賛助会員は、法人・個人を問いません。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会をみとめないときは、速やかに、理由を伏した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな
い。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して、2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する事が出来る。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する事が出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員 (種別及び定数)
第13条 この団体に次の役員を置く。
(1)理事 5人
(2)監事 1名以上
理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3等親以内の親族が1人を
超えて含まれ、又は当核役員並びにその配偶者及び3等親以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることが出来ない。
(職務)
第14条 1理事長は、この団体を代表し、その業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この団体の財産の状況を監査すること。
(3)第2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は団体若し
くは規約に違反する重大な事実がある事を発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任する
ことができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の保証のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 1 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。 2 前1項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員) 第19条 この団体に、事務局長その他の職員を置く事ができる。
2 職員は、理事長が任免する。また理事長および理事は事務局長を兼務する事ができる。
第5章 総会
(種別)
第20条 この団体の総会は、通常総会及び理事会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合併
(4)その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請
求があったとき。
(招集)
第24条 総会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から
30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできな い。
(議決) 2 総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可 否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は正会員の代理人として表決を委任することができる。
3総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる事ができない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面評決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数
を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しな
ければならない。
第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)事務局の組織及び運営
(開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請
求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第31条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日
以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と
する。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席
したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面評決者にあってはその旨を付記
すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しな
ければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理) 第40条 この団体の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事 長が別に定 める。
(会計の原則)
第38条 この団体の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第39条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長
は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入を支出すること ができ
る。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第41条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第42条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第43条 この団体の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第44条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第45条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第46条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の死亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第1号の理由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上
の承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第47条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く)残余する財産はボランティア団体に寄付するものとする。
第9章 雑則
(細則)
第48条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。随即 1 この規約は、この団体の成立の日から施行する。
2 この団体の役員は、次に掲げる者とする。
理事 村松保宏
理事 西田秀美
理事 田島玉美
理事 木村浩子
監事 山東繁幸
副理事長 中川照久
理事長 田島司生
3 この団体の入会金及び会費は、第8条の規定に基づき、次に掲げる額とす る。
(1)年会費 一般正会員 年間会費 3000円
(2)賛助会員(この会の活動趣旨に賛同いただける団体、法人) 年会費30000円
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